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住宅ローン「超」基本知識

不動産購入が初めてといったド素人の方でも、これくらいは知っておかないとまずいと思われる一般的知識を以下、駆け足で紹介します。いくらなんでもこの程度は知っておかないと業者や営業マンにバカにされるか、ナメられる可能性があります。気をつけましょう。「?ローンの限度額」「住宅ローンって、いくらまで組めるんですか?」―こんな質問をよく受けます。一般には物件価格の80%までです。ただし、融資期間によって、条件制限があります。購入者本人の収入額、仕事内容、勤続年数に物件内容(築年数、面積など)を加味して、個々の融資機関が条件に沿っているかどうかを審査して決めるのです。この審査基準は、基本的に公的融資よりも、民間の融資機関の方が甘いといえます。公的融資の貸出額は80%までが原則。仮に3000万円の物件なら、最高2400万円までの住宅ローンが組めるということです。民間(銀行)の住宅ローンも、一般には売買物件の価格の80%が目安とされています。が民間の場合には、80%以上出してくれることもあります。もし、より少ない資金でより高級な物件を手に入れたいのであれば、この借り入れのパーセンテージの高い金融機関、業者を探すことです。

代物弁済予約(契約)とは?

代物弁済とは、債務者が借入金や買掛金等の金銭債務を履行できなくなった場合に、債務者が所有する不動産等の物の所有権を債権者に移転することによって、金銭債務の返済にあてる仕組みです。債権回収が困難になると、不動産が担保となっている場合、債権者がその不動産を競売や任意売却により処分するのが一般の抵当権ですが、不動産に対して代物弁済予約をしておくと、所有権の移転が可能になるので、処分の幅が広がります。抵当権と代物弁済予約を併用しておけば、債権者としては債権の保全度がより高くなります。形式としては、債務が履行できなくなったときに代物弁済予約契約が完結する「停止条件付代物弁済予約」と、予約の完結の意思表示が必要な「狭義の代物弁済予約」があります。所有権の仮登記不動産に対して代物弁済予約をする場合には、予約契約を締結した時点で、「代物弁済予約による所有権の仮登記」を行います。この登記は、不動産登記簿の甲区欄に記載されます。代物弁済それ自体は本来、債権を消滅させるための一手段ですが、不動産に対して代物弁済予約をした場合は、この仮登記を行うことで第3者に対して権利を主張できるようになるため、その不動産を担保として用いることが可能になるのです。

割り箸の使いやすさには目をつぶる

割り箸の使いやすさには目をつぶりました。ゴミを出さない生活をしようと思うと、割り箸をやめるのは、当然の帰結でした。しかし、私のやり方が一つの産業を苦しめるのは本意ではありません。割り箸業界が生き残ることを、私も及ばずながら考えてみました。私が考える最高の割り箸は、高くついてもいいから間伐材を使い、森を守る役目を担わせた割り箸です。日本の森を守るために割り箸が役に立つなら、これほどいいものはありません。でもこれは高くついて売れないだろう、という話です。私たちは考えや生き方を変えねばならない時期にきているのではないでしょうか。今まで、日本人は「いいものを安く!」という商売をしてきました。みんなが貧しい時代なら、それはとてもいいことだったと思います。でも、現在、それは本当にいいことなのでしょうか。安いものは、それがどんなにいいものでも、ほいほい使われホイホイ捨てられます。割り箸は今まで安すぎたのではないか。あの価値に見合う値段ではないのでは?